設備投資の特別償却・特別控除
2025.11.25
高槻事務所
その他の経営支援
設備投資を行った際に適用できる税制上の優遇措置として中小企業投資促進税制という制度があります。
今回は、その中小企業投資促進税制ついてご説明します。
- 〇中小企業投資促進税制とは?
中小企業投資促進税制とは、新品の機械装置などの資産を取得し事業の用に供した場合において、
その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は特別控除を認める制度をいいます。
- 〇適用対象者
- ①青色申告書を提出する中小企業者等(主に資本金1億円以下の法人)
- ②個人事業主
- 〇適用対象資産
- ①機械装置で1台あたりの取得価額が160万円以上のもの
- ②製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で1台あたりの取得価額120万円以上のもの
- ③ソフトウェアで取得価額が70万円以上のもの
- ④その他一定の資産
- 〇特別償却
特別償却とは、通常の減価償却に加えて、取得価額に一定割合を乗じた金額を償却できる制度です。
この制度を選択すると、取得価額の30%の償却費を追加で計上することができます。
- 〇特別控除
特別控除とは、取得価額の7%を法人税額又は所得税額から控除できる制度です。
ただし、法人については、資本金3,000万円以下の法人のみが選択できますので、ご注意ください。
大規模な設備投資をお考えの方は、ぜひ一度イースリーパートナーズにご相談ください。
