基礎控除の拡大と専従者給与
2025.09.22
高槻事務所
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、
「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、
令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
この改正に伴って、無税でもらえる給与の金額が増えるなら専従者給与を増額しよう、
と考えることもあろうかと思います。
ただ、専従者給与とはいえ「給与」に関しては労務の対価であるため、
「無税の枠が広がったので増額します」というのは昇給の理由としては無理があるのではないかと考えます。
今回の基礎控除の改正は昨今の物価上昇等を鑑みての見直しという側面もあるため、
物価上昇に伴って昇給するということであれば問題ないかとも思います。
もちろん、専従者以外に従業員を雇用している場合であれば、
その従業員も同じ理由で同じような昇給が行われるべきという事になります。
基礎控除の大きな改正という事で諸々の再設定を行う機会ではありますが、
支給額改定に関しては、客観的な根拠を持ってその妥当性が説明できるようにしておくのが良いでしょう。