インボイス登録を取消す場合の手続
インボイス制度は令和5年10月から始まりましたが、
売上の減少などによりインボイスの取消しを検討されている方もおられるかと思います。
そこで、今回はインボイス登録を取消す場合の手続についてご紹介します。
- 提出書類
インボイス登録を取消す場合には、税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を
提出しなければなりません。
なお、事業を廃止したことに伴ってインボイスを取消す場合には、この届出書ではなく、
事業廃止届出書を提出することになります。
- 提出期限
取消しの届出書の提出期限は、翌課税期間の初日から起算して15日前となります。
例えば
事業主の場合で令和8年1月1日から取消す場合→令和7年12月17日まで
8月決算の法人の場合で令和7年9月1日から取消す場合→令和7年8月17日まで
となります。
- 注意点
① インボイスの取消しを行っても、インボイスの登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、
納税義務は免除されません。
また、基準期間(おおよそ2年前)の課税売上高が1000万円を超える場合には、
免税事業者に戻ることができません。
② インボイスを登録する際に、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合には、
取消しの届出書だけでなく、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ、
免税事業者に戻ることができません。
③ インボイス登録の取消しの効力は、取消しの届出書を提出した日の翌課税期間の初日からになります。
そのため、提出期限を過ぎて提出した場合には、取消しの効力は翌々課税期間から及ぶことになります。
インボイスの登録をやめると、取引先において、原則として仕入税額控除を行うことができなくなるので、
取消しを検討する際は、取引先にも相談をしておくのがよいでしょう。