ふるさと納税と確定申告
近年、「ふるさと納税」についてテレビやSNSでも目にすることが多くなりました。
ふるさと納税とは自分の応援したい自治体に寄付をすることで、住民税や所得税が控除される上に、
実質2,000円の自己負担で地域の特産品などの返礼品が貰える制度となっています。
なお、控除できる金額上限はその方の所得金額に応じて異なるので注意が必要です。
また住民票と同じ自治体への寄付について、
控除自体は受けられますが、返礼品は貰えないため、こちらも注意が必要となります。
税制上、ふるさと納税は寄付による寄付金控除となるため、控除を受けるには原則的に、確定申告が必要となります。
しかし会社員など普段は年末調整で完了する方の場合は、
「ワンストップ特例」という制度を活用することで確定申告をしなくても控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度は以下の条件を満たす場合に利用することができます。
①年間の寄付先が5自治体以内であること(同自治体への複数の寄付はOK)
②寄付のたびにワンストップ特例申請書を翌年1月10日までに提出していること
③ 確定申告をする必要がない方であること
これらの条件を満たす場合には、確定申告をしなくても控除を受けることができます。
ここで1点注意が必要なのは、医療費控除を受ける場合や住宅ローン控除を受ける場合等で
確定申告をすることになったケースです。
この場合、上記のワンストップ特例は使用できないため、たとえ申請書の提出を済ませていたとしても、
再度確定申告で寄付金控除に関する手続きが必要となります。
記入しなかった場合には、寄付金控除が適用されなくなってしまいます。
提出期限の5年以内であれば、更正の請求を出すことで寄付金控除の適用を受けられます。
ふるさと納税は、お得に地域貢献ができる良い制度ですが、
その恩恵をしっかり受けるためにはワンストップ特例又は確定申告の手続きが必要です。
ワンストップ特例を活用していても他の要因で確定申告をする場合には記入を忘れないようにしましょう。