確定申告のマイナンバーカード活用
2025.08.12
高槻事務所
その他の経営支援
令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が停止され、原則保険証機能はマイナンバーカードに統合されました。
また、令和7年3月24日には義務化こそされていないものの、
免許証機能もマイナンバーカードに統合できるようになりました。
では、税務の面ではマイナンバーカードはどのように活用できるのでしょうか。
1. 申告書の提出
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、税務署に行かなくても自宅で確定申告書を提出することができます。
2. 控除証明書の連携
マイナポータルとの連携により、下記の証明書を取得することができます。
申告書作成時に自動的にこれらの情報が反映されるため、紙の証明書から転記する作業がなくなり、
計算間違いもなくなります。
・保険料控除証明書(生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金)
・小規模企業共済、iDeCoの控除証明書
・住宅ローン控除の年末残高証明書(一部、今後拡大予定)
・ふるさと納税の寄附金控除証明書
・特定口座年間取引証明書
・給与所得の源泉徴収票(勤務先が税務署へe-Taxで提出している場合)
・公的年金等の源泉徴収票(公的年金、共済組合、一部の企業年金)
・医療費通知書 ※
※鍼灸など一部の保険診療分が取得できない場合があります。
また、自費診療は対象外のため、その分は別途集計が必要です。
マイナポータルとの連携方法は下記リンク先をご覧ください。
https://myna.go.jp/svc/tax-return/