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会社を設立するなら、株式会社と合同会社のどちらが良いか?

2025.02.10 高槻事務所 その他の経営支援

 事業を開始するにあたって、
個人事業から始めて、法人を設立する方もおられれば、
すぐに会社を作ってスタートされる方もおられます。

 
 個人事業とは、その人個人の名前で仕事をすることですが、
その場合でも「〇〇商店」や「○○工務店」など屋号を付けることはできます。
ですから、会社を作らないと事業ができない、ということはありません。

 
 会社を設立する場合には、一般的には株式会社や合同会社という形を選択します。
どちらも個人とは別の法人格があるという点では同じですが、次のような違いがあります。

 

・株式会社は、出資者と経営者(役員)をそれぞれ決めることができる。
 自分で出資して自分が社長になることもできるが、
 出資者は親で経営者は子という形や、
 他人に出資してもらったり他人を役員に入れることも可能。

 

・合同会社は、基本的に出資者=経営者となる。

 

・合同会社の方が設立費用が安い。

 

・合同会社には役員の任期が無い。

 

以上のような違いがあります。

 
 弊社のお客様の中にも「株式会社」という名称にこだわらない場合には、
合同会社を選択される方が多くいらっしゃいます。

 また、合同会社を設立後に、株式会社に組織変更することも可能です。
会社の状況に応じて変更していくのも良いでしょう。

 

 法人設立の際は、法人個人の税メリットの有無、
社会保険料の試算などシミュレーションを行うことをお勧めします。

 

 税理士法人イースリーパートナーズでは法人化の無料相談を承ります。ぜひお問合せください。

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