税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

青色申告届け出のタイミング

2024.11.11 高槻事務所

 個人事業を開始し青色申告を採用したい場合、
『青色申告承認申請書』という書類を税務署に提出する必要があります。

 

 この申請書の提出に関しては期限があり、開業初年度から青色申告を行いたい場合、
事業開始等の日から2か月以内に提出する必要があります。

 

 ここで関連してくるのが『事業開始等の日』というのがいつなのかということです。
実はこれに関しては絶対にこの日というルールがなく、
例えばお店を始めたというケースであれば、
オープンの日、PRを開始した日、お店の準備を始めた日などが考えられます。

 

 事業開始等の日(開業日)は経理処理に影響を与えます。
開業日より後に発生した広告費や設備費などは必要経費として計上できますが、
開業日より前に発生したこういった費用は『開業費』として計上します。
同じような支出であってもその取扱いが少し変わってきます。

 

 このように色々な事柄の基準となる事業開始等の日(開業日)ですが、
所得税法にきちんとした概念の規定がありません。
なので、ある程度自分で決めることができるのですが、
お店を開業したようなケースで、
お店のオープンより事業開始等の日(開業日)が後にくる
などといったあまりに違和感のある設定は難しいと思います。

 

タグ一覧