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倒産防止共済に関する改正

2024.05.13 高槻事務所

 取引先の倒産などいざという時に備える倒産防止共済ですが、その取扱いに関して改正が入ります。

細かな制度は省きますが、倒産防止共済の掛け金は、全額損金となり総額800万円まで

払い込むことができるというものです。

 

令和6年の改正により、令和6年10月以降に解約されるものから『任意解約してから2年間、

再加入しても掛け金を損金算入できなくなる』という制限が追加されます。

 

 これまでは多くの利益が出た年に多く払い込み、利益の少ない(又は赤字)の年に任意解約をすることで

利益の平準化を図るなどの使い方をされることもありましたが、

今回の改正で、こういった使い方は本来の使い方ではないということから制限がかかりました。

 

そうなると、10月が来る前に一度任意解約して再度入りなおしておけば良いのではと

考える方も多いかもしれませんが少し注意が必要です。

 

任意解約の場合、その加入期間に応じて解約金の割合が異なります。

加入期間が

 0~11か月 :0%

 12~23か月:80%

 24~29か月:85%

 30~35か月:90%

 36~39か月:95%

 それ以上  :100%

となっています。

 

加入してから短い期間での解約となると元本割れするので現在の加入期間を確認してから

どのような方針をとるかを検討されるのが良いかと思います

 

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