130万円の壁と事業主証明
年収が130万円を超えると、健康保険と年金を配偶者の扶養を外れて自分で加入する必要があります。
これは130万の壁と呼ばれ、パート・アルバイトの従業員が働く時間を制限する一因となっています。
今回、厚労省は、被扶養者の認定(扶養に入れるかどうか)について、事業主の証明があれば、
年収130万円を一時的に超過しても扶養のままでいられるという取り組みを始めました。
被扶養者の認定を受けられる要件は下記のとおりです。
・収入の超過が一時的なものであること
・「一時的な事情」は連続2年まで
収入の超過が一時的とは、例えば「人手不足のため、雇用契約上の労働時間よりも多く働いている」、
「受注の増加や突発的な仕事量の増加に伴い、労働時間が増えた」というようなケースが想定されています。
反対に、「基本給が上がった」「手当が増額され収入が増えた」といったケースで、雇用契約どおりに働いた場合に
年130万円以上の収入と見込まれる場合には、一時的な収入増加とは認定されず、扶養から外れることとなります。
事業主証明は、また、被扶養者の確認は一般的に1年に1回程度行われます。
一時的な収入の増加で130万を超える場合には、事業主が証明書を作成し扶養者の健康保険組合や
協会けんぽに提出します。
なお、事業主の証明による被扶養者の認定は、連続2回(2年)までとなります。
どの程度130万円を超えても良いかの基準はありませんが、扶養者の年収を超えるような場合には
認められない見込みです。
従業員から求められた場合に、すぐに事業主証明を出せるよう準備しておきましょう。
ひな型が厚労省のHPにありますのでご活用下さい。また、雇用条件通知書や雇用契約書も、
忘れずに最新の時給や勤務時間等に更新しておきましょう。