不動産業の開業
2023.03.27
高槻事務所
今回は不動産業の開業するにあたって、準備すべきことを確認します。
①免許及び資格
不動産賃貸業で開業される方は、必要な免許や資格は特にありません。
仲介業の場合は、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の資格が必要となります。
宅地建物業の免許申請においては、事務所を持っていることが必須条件になります。
そのため、事務所を用意しておく必要があります。
(事務所借りるか、自宅を事務所にするかになります。)
宅地建物取引業の免許申請は都道府県知事に対して行います。
②開業資金
賃貸業の場合は、自己所有の不動産があるならば特に大きな開業資金はありません。
ない場合は物件購入資金が開業資金として必要となります。
仲介業の場合、上記免許申請料や事務所賃料の他に、営業保証金1000万円が必要になります。
ただし、不動産保証協会へ入会し、入会金20万円と保証金60万円を支払えば、
この営業保証金は免除されます。
不動産保証協会とは、国土交通大臣指定の宅地建物取引業保証協会です。
③届け出
個人事業主として開業する場合、税務署に対して下記の届け出が必要になります。
・開業届(提出期限:事業開始の日から1カ月以内)
・青色申告承認申請書(提出期限:開業の日から2カ月以内)
上記は必須となり、場合によっては、下記の届け出も必要になってくるかと思われます。
・給与支払事務所等の開設届出書(提出期限:開設の日から1カ月以内)
・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書(随時)
・青色専従者給与に関する届出書(開業の日あるいは新たに事業専従者を
有することとなった日から2カ月以内)