インボイスに関する届け出のスケジュール
2022.08.08
高槻事務所
2023年より開始されるインボイス制度ですが、その開始日である2023年10月1日から適格請求書発行事業者
(インボイスが発行できる事業者)となるには、2023年3月31日までに申請書を提出する必要があるというのが
原則となっています。
2023年3月31日までであれば良いので、それまでの間に訪れる決算・申告と合わせて提出する
という事でも良いかもしれません。
ただし、申請書に記載した法人名や住所等に変更があった場合は、変更のための手続きも別途必要に
なることがあるため、近々住所の移転等を検討されている場合はそれが終わってからのほうが
二度手間が無くて良いかもしれません。
申請については、e-tax 税務署への持参 郵送等の方法がありますが、本人確認書類の省略が
できるe-taxが便利かと思います。
万が一2023年3月31日までに申請ができなかった場合は制度の開始初日(2023年10月1日)に
適格請求書発行事業者(インボイスが発行できる事業者)となれない可能性がありますので
忘れないように申請するようにしてください。