暗号資産・仮想通貨の確定申告
有名なビットコイン、イーサリアムをはじめとして、様々な暗号資産・仮想通貨(以下暗号資産)が誕生し、
多くの取引が行われています。今回は暗号資産の確定申告について書いていきます。
1. 確定申告が必要な人
一つの会社からのみ、給与を受け取っている方は基本的には確定申告の必要はありません。
しかし、給与以外に所得となるものの額が年間20万円を超えると確定申告をしなければいけません。
暗号資産の取引で年間20万円以上の所得が発生しますと、確定申告の義務が生じます。
2. 暗号資産は何所得?
暗号資産関連の取引には様々なものがあります。取引所での購入や売却、マイニング、最近では
ステーキングやレンディングという形態も誕生しています。
どのような取引形態をとっていたとしても、暗号資産から生じる所得は、雑所得(事業的規模ならば事業所得)
に該当します。
取引所で売買を行うものとして、上場株式等がありますが、上場株式等の売却は譲渡所得であり、
所得の区分が違うために注意が必要です。
3. 暗号資産の所得の計算方法
①暗号資産の譲渡
暗号資産を取引所等で譲渡した場合には下記の計算方法で所得金額を求めます。
(所得金額)=(譲渡価額)―(譲渡原価)―(必要費用)
譲渡価額は売却金額、必要経費は取引所に支払った手数料などです。
算定が難しいのが譲渡原価です。譲渡原価は原則的に総平均法で求めた一単位あたりの暗号資産に
売却した暗号資産の数量を乗じて計算致します。
②マイニング、ステーキング、レンディング(以下マイニング等)
(所得金額)=(取得した暗号資産の時価)-(必要経費)
マイニング等で暗号資産を取得した場合には、たとえ日本円に換金をしていなくても、
取得した時点で所得が発生することとなります。必要経費は、マイニング等のために
購入したパソコンやサーバー代などです。
暗号資産の確定申告で難しいのが所得の算定です。所得の算定のためには、①「取得時の時価及び数量」
②「売却時の時価及び数量」を正しく把握しておく必要があります。もし、時価の把握ができていない場合には、
譲渡原価が算定できず、売却した金額のほぼすべてが所得になってしまう場合もあります。
暗号資産取引を行う方は、取引内容をしっかりと記録しておきましょう。
申告を税理士へ依頼する場合にも、取引内容の記録・集計がしてある場合と、何もしていない場合では、
申告手数料にも大きな違いが出ます。また、マイニング等が絡んだ複雑な取引において、何も記録がないと、
税理士としても所得の計算が出来ず、依頼をお断りする場合もあり得ます。
暗号資産の取引を行っている方、行う予定のある方で、申告についてのご相談がありましたら、
弊社税理士法人イースリーパートナーズへご連絡下さい。