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社会保険の加入義務(法人)

2021.11.22 高槻事務所

 法人(株式会社)の場合、原則として事業主を含む従業員が1人以上いれば、社会保険(ここでの社会保険とは

健康保険と厚生年金保険をいいます。)の適用事務所として加入手続きをおこなう義務があります。

 

 この『従業者』には、適用事業所に常時使用される者をいい、国籍や性別、年齢にかかわらず、役員も含まれます。

具体的には以下の通りです。

  ・法人から報酬を受けている代表者

  ・法人から報酬を受けている常勤役員

  ・常時使用されている従業員

  ・週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上の従業員(原則として2ヵ月以上の雇用)

 

 以上のことから、報酬を受けていない代表者等の役員や日雇い労働者の場合には社会保険の被保険者には

なれません。仮に報酬を受けていない代表者のみの会社であった場合には、被保険者対象となる従業員がいない

こととなり、会社自体の社会保険への加入義務も生じないこととなります。

 

 なお、平成28年10月から、事業主が同一で被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える

事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※1)を満たすことで、

健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

(※1)短時間労働者が被保険者となる一定の要件

  ・週の所定労働時間が20時間以上であること

  ・雇用期間が1年以上見込まれること

  ・賃金の月額が88,000円以上であること

  ・学生でないこと

 

 この短期労働者に対する社会保険の適用拡大は、今後も段階的に拡大を予定しており、

従前の制度との変更点は以下のとおりです。

 

 令和4年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 

 

令和6年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

 

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