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外国人労働者の脱退一時金制度

2019.01.21 高槻事務所

飲食・介護をはじめとして様々な業界で外国人の方を労働者として採用される経営者様が増えてきました。

今回は外国人労働者に関する脱退一時金制度をご紹介いたします。

 

脱退一時金制度とは、外国人の方が国民年金、厚生年金等の保険料を支払い日本を出国し、

日本国内に住所を有しなくなった場合にその支払った年金保険料の一部が『脱退一時金』として受取ができるというものです。

また、脱退一時金は退職所得として源泉徴収されて支払われるため、

確定申告を行うことで源泉徴収額の還付を受けることができる可能性もあります。

 

あくまでも支払いを受けられるのは外国人の方本人ですので、経営者の方にはなじみのない制度かもしれませんが、

上記制度を受けられる方でも適用を受けずに放置してしまう

事も少なくないと思います。

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