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不動産を売却した際の確定申告

2019.01.14 高槻事務所

個人の方が土地や建物などの不動産を売った場合には、譲渡所得として所得税の申告や納税が必要になります。

譲渡所得は、下記の式で計算します。

 

譲渡所得 = 譲渡価額(売った金額)-取得費-譲渡費用

 

取得費は、土地や建物を買ったときの金額に仲介手数料などを合計した金額です。

建物の取得費は所有していた期間に応じて減価償却費の金額を差し引いて計算します。

 

 

不動産を売却した際には、様々な特別な取り扱いがあります。

例えば

  1. マイホームを売ったときの特例(3,000万円控除)
  2. マイホームを売ったときの軽減税率
  3. 被相続人の居住用財産を売ったときの特例(空き家の3,000万円控除)
  4. 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき

などがあります。

 

自宅を売却して、利益が出たとき(譲渡所得がプラス)の場合には、①や②の特例が使えます。

相続により取得した家の場合には③が使えるかもしれません。

③の申告には添付が必要な書類がいくつかありますので、早めに準備を進めることをお勧めします。

自宅を売って損失(譲渡所得がマイナス)が出た場合には、他の所得と相殺することができますので、

税金が還付されたり、払う税金が少なくなったりします。

 

いずれも申告の際にそれぞれ計算資料が必要です。該当する特例がある場合には、忘れず適用したいところです。

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