定額減税
2024.05.07
大阪事務所
令和6年6月から所得税と個人住民税について、定額減税が始まります。
〇所得税
納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき3万円減税されます。
合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下が対象です。
・給与所得者→令和6年6月以降の源泉徴収税額から順次減税されます。
・公的年金受給者→令和6年6月以降分の源泉徴収税額から順次減税されます。
・個人事業者→予定納税があればその機会に、それ以外は確定申告で減税されます。
減税額が定額減税を行う前の所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる
場合は、定額減税しきれない差額が給付されます。
〇個人住民税
納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円減税されます。
合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)以下が対象です。
・給与所得者(特別徴収)→令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を
令和6年7月~令和7年5月の11ヶ月で均等に控除されます。
・公的年金受給者(特別徴収)→令和6年10月以降の特別徴収税額から順次減税されます。
・個人事業者(普通徴収)→第1期分(令和6年6月分)の税額から順次減税されます。
減税額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと
見込まれる場合は、定額減税しきれない差額が給付されます。
事業者において発生する事務については、国税庁の定額減税パンフレットをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf