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電子取引と帳簿保存について

2021.10.29 大阪事務所

令和4年1月1日より、インボイス制度の導入に先駆けて電子帳簿保存法の改正法が施行されます。

 

従来は、基本的に帳簿や領収書については保存していることのみが要件であり、保存形式については特段の指示はありませんでした。

しかし、今般の改正に伴って、電子取引情報についての保存形式が変更されます。

 

ここで問題になるのが電子取引とは何なのか、という事になります。

電子取引の具体的な例としては下記データが挙げられます。

 

〇電子メールによって授受する請求書・領収書等のデータ

〇インターネットからダウンロードする請求書・領収書等のデータ

〇クラウドサービスを介して授受する請求書・領収書等のデータ

〇EDIシステムを利用して授受する請求書・領収書等のデータ

・・・など

 

これらの取引情報については、原則として受領した状態(PDFファイルはそのままPCに保管するなど)で保管していただく必要があります。

その際の注意点として、受領者側からは当該データについて後から訂正・削除が出来ないシステムを利用し、タイムスタンプを付する必要があります。

また、システムについてはデータタイトルを取引先・金額・取引日が分かるようにし、検索が出来るようにしておく必要があります。

 

併せて、電子帳簿保存に関しての事務処理に関しての規定を定め、それに沿った運用を行う義務があります。

 

保存要件を充足していない場合の不利益としては、青色申告が取り消される可能性がある、という点です。

ただし、「真に青色申告書を提出するのにふさわしくないと認められるかどうか等」の点からも考慮されますので、条件を充足しないからといって一概に取り消されるわけではありません。

電子帳簿保存や取引情報に関して、承認を受けているソフトも公表されています。

随時更新されるかと思いますので確認が必要ではないかと思います。

 

〈下記国税庁のリンクになります〉

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