新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
昨年はお客様をはじめ多くの方々からご支援を頂戴しまして、おかげ様で税理士法人イースリーパートナーズ医業コンサルティング事業部としても充実した一年となりました。
本当にありがとうございました。
本年もお客様の期待を超越したサービスを提供し続け、お客様とともに成長してまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、昨年12月14日に税制改正大綱が発表されました。
ここでは、医業に関連の深い部分をピックアップさせて頂きます。
まず、以前から注目されている「医療に係る消費税問題」についてです。
日本医師会、日本歯科医師会は次のような仕組みを導入することを2018年8月に要望・提言していました。
(1)特別の診療報酬プラス改定による補填を維持する
(2)個別の医療機関ごとに、診療報酬本体に含まれる消費税補填相当額と控除対象外消費税の負担額を比較し、医療機関の申告に基づいて「個別の過不足」に対応する
しかし、今回の税制改正大綱では、「診療報酬の配点を精緻化することで、医療機関種別の補填のバラつきは是正されるが、実際の補填状況を継続的に調査し、必要に応じて診療報酬の配点方法を見直すことが望まれる」との記載にとどまっており、抜本的解決にはまだまだ時間がかかりそうです。
その一方で、「医療スタッフの勤務時間短縮に資する機器やソフトウェアの特別償却」「地域医療構想の実現のための病院用等の建物およびその付属設備の特別償却」の2つが新たな仕組みとして導入されるようです。
特に、スタッフの勤務時間短縮については、医院経営においても重要課題であるため、勤務時間短縮を狙った設備投資を行って税制メリットを受ける先生方も増えるのではないでしょうか?
詳細わかり次第随時情報提供していく予定です。
ご不明な点ございましたら、税理士法人イースリーパートナーズ医業コンサルティング事業部までご連絡下さい。https://e3-partners.com/contact/