親名義の自宅を購入すべきか贈与すべきか
生前に親名義の自宅を子供の名義に変更する方法としては、
①親から購入する方法
②親から子に贈与する方法
の2つのパターンが考えられます。
そして、①の方法によると親に所得税が課され、②の方法によると子に贈与税が課されます。
- 贈与税について
贈与税の計算方法は、Ⓐ暦年課税Ⓑ相続時精算課税の2つの方法があります。
Ⓐ暦年課税
暦年課税とは 暦年(1月1日から12月31日)の間に、贈与により取得した財産の合計額から、
基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して一定の税率を掛けた金額により贈与税額を計算する方法です。
Ⓑ相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の父母が、18歳以上の子供に贈与を行う場合に利用できる制度です。
この制度を使えば累積贈与額2,500万円までは贈与税は非課税になります。
さらに、令和6年からは年間110万円の基礎控除額が創設されたので、
年間110万円の基礎控除額を超える部分について累積贈与額2,500万円まで贈与税は非課税になります。
ただし、贈与者が亡くなった際の相続税の計算において、贈与財産の価額が相続財産に加算されるため、
別途相続税の負担が生じる可能性があります。
2 所得税について
親から子に自宅を譲渡した場合には、譲渡所得に対する所得税が課されます。
譲渡所得は
収入金額(売買金額)-譲渡経費-特別控除額
により計算されます。
譲渡経費には、自宅の購入代金(所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額)、
譲渡する際にかかる諸費用等が含まれます。
そして、計算した譲渡所得に税率を掛け合わせ、所得税額が算定されます。
親名義の自宅を購入する方が得なのか、贈与する方が得なのかについては、
税額の計算方法が異なるので、シミュレーションを行うことが大切です。
親名義の自宅の名義変更を検討されている方はイースリーパートナーズに是非とも一度ご相談ください。