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実は相続税の申告が必要となるケース(贈与のもち戻し)

2024.08.26 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 令和5年度の改正により、3年以内贈与のもち戻しが7年に延長されることとなりました。

令和6年に贈与したとすると、その財産は贈与から7年経つまでは

相続財産としてカウントされるということになります。

 

 これによって、相続税の申告が必要ないと思っていたけれど

実は申告が必要だったということが起こってしまいます。

 

 例えば、下記のようなケースです

 

 法定相続人 3名(配偶者 子供2人) 基礎控除 4,800万円

 

 相続時保有財産(相続税評価額)

 自宅の土地建物: 4,000万円

 預貯金    : 500万円

 

 財産の合計が4,500万円で、基礎控除が4,800万円ですから、相続税の申告が必要ないと思っていた。

しかし、過去7年振り替えると、毎年100万円ずつ子供に贈与していたらどうでしょうか

100万円×7年×二人=1,400万円が相続財産に加算され、

財産の額が基礎控除の額を超えることとなり、相続税の納税申告が必要となるのです。

 

 家族内では贈与という意識があまりないようなケース、

例えば、子供が家を建てるので資金を少し融通していた、

配偶者の実家のリフォームのため資金を提供していたなど、

場合によっては贈与と取り扱われるものは特に注意です。

 

 こういった「実は・・・」ということが起こらないように、

過去7年間贈与となるような出金がないかチェックすることが大切です。

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