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相続税が0円であっても申告が必要な場合-相続時精算課税制度-

2024.08.09 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 生前贈与において、相続時精算課税制度を利用した場合の留意点をご紹介いたします。

 

1. 相続時精算課税制度の概要

  60歳以上の祖父母又は父母が、18歳以上の孫又は子供(直系卑属)に贈与を行う場合に利用できる制度です。

累積贈与額2,500万円までは贈与税は非課税、2,500万円を超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課せられます。

以前は暦年課税のような基礎控除はなかったのですが、令和6年以降毎年、

暦年課税とは別途で110万円の基礎控除が設けられ、110万円を超えた部分について

累積贈与額2,500万円までは贈与税非課税となります。

  また、相続税申告時に、本制度の適用を受けた贈与財産は贈与時の価額で相続財産へ加算が必要ですが、

令和6年以降は基礎控除額を超えた部分の贈与財産のみの加算となります。

  相続時精算課税制度についても今年から暦年課税同様110万円の基礎控除枠が設けられたこと、

また暦年課税の生前贈与加算の期間が令和6年より従来の相続発生前3年から7年に伸びたことから今後は、

贈与時に相続時精算課税制度の利用を検討することが増えると考えられます。

 

2. 相続時精算課税制度を利用した場合は、相続税の申告が必須

  生前贈与時に、相続時精算課税制度を利用し、その後相続が発生、

相続財産額が本制度の適用を受けた贈与財産を加算した後でも相続税基礎控除以下であった場合、

相続税申告は必要ないと考えるかもしれません。

しかし、本制度を利用した場合は、相続税が0円であっても、相続税の申告を必ずしなければなりません。

  相続時精算課税制度利用の贈与税申告から、その後の相続税申告までイースリーパートナーズで

お手伝い可能ですので、是非とも一度ご相談ください。

 

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