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配偶者の税額控除を使って相続税を0円に

2024.07.22 高槻事務所 相続等の申告とコンサルティング

 今回は配偶者の税額控除を使って相続税0円になるケースをご紹介いたします。

 

1. 配偶者の税額控除について

 相続等によって財産を取得した相続人が配偶者である場合には、配偶者の税額控除を

 適用することにより相続税を0円にすることができるケースがあります。

  具体的に、相続人が配偶者とその子であった場合において、配偶者が

 ・課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1/2)

 ・1億6000万円

 のいずれか多い金額までの相続財産を相続したときは、配偶者の税額控除の適用により

 相続税を0円することができます。

 しかし、配偶者の税額控除を受けるために、配偶者の相続財産を多くすると、

 その後の二次相続において、相続税の負担が大きくなる場合もありますので、遺産分割をする際に

 二次相続も考慮したシミュレーションを行うことが大切です。

 

2. 配偶者の税額控除を使う場合は、相続税の申告が必要

 この配偶者の税額控除の適用を受ける場合には、税額0円であっても

 相続税の申告が必要となります。

 相続税申告についてはイースリーパートナーズに是非とも一度ご相談ください。

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