配偶者の税額控除を使って相続税を0円に
2024.07.22
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
今回は配偶者の税額控除を使って相続税0円になるケースをご紹介いたします。
1. 配偶者の税額控除について
相続等によって財産を取得した相続人が配偶者である場合には、配偶者の税額控除を
適用することにより相続税を0円にすることができるケースがあります。
具体的に、相続人が配偶者とその子であった場合において、配偶者が
・課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1/2)
・1億6000万円
のいずれか多い金額までの相続財産を相続したときは、配偶者の税額控除の適用により
相続税を0円することができます。
しかし、配偶者の税額控除を受けるために、配偶者の相続財産を多くすると、
その後の二次相続において、相続税の負担が大きくなる場合もありますので、遺産分割をする際に
二次相続も考慮したシミュレーションを行うことが大切です。
2. 配偶者の税額控除を使う場合は、相続税の申告が必要
この配偶者の税額控除の適用を受ける場合には、税額0円であっても
相続税の申告が必要となります。
相続税申告についてはイースリーパートナーズに是非とも一度ご相談ください。