空き家を売ったときの3,000万円控除
2024.02.27
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
相続が発生し、亡くなった方が居住していた不動産が空き家となり、売却されるケースがあります。
一定の要件を満たせば、空き家を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
特例の対象となる不動産は下記の要件のすべてに該当するものです。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたこと
(2)区分所有建物登記がされている建物でないこと
(3)相続開始直前において、亡くなった方以外に居住していた方がいなかったこと
※要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば特例対象となります。
特例の適用を受けるための主な要件は下記の通りです。
(1)売却した方が、その不動産を取得したこと
(2)次のいずれかを満たすこと
①建物が一定の耐震基準を満たしていること
②建物を取り壊してから売却したこと
(3)相続開始日から3年を経過する日の属する年に売却すること
(4)売却代金が1億円以下であること
(5)売却した不動産に他の特例を受けていないこと
(6)相続により取得した他の不動産に他の特例を受けていないこと
(7)親子や夫婦など特別の関係がある方に売却するものでないこと
当該特例は要件が細かく、適用できないケースも多いです。特例を適用するために、建物を取り壊してから
売却する場合もありますが、減税できた額に見合わない結果になることもあります。
相続により空き家を取得した方は、売却の前に、税理士等の専門家に相談されてから売却することをお勧めします。