生前贈与を使った相続税対策
生前贈与は、相続時の課税財産を減らすことができるため、相続税対策となります。
生前贈与には以下のようなものがあります。
1. 暦年課税
一年毎に基礎控除額110万円が設けられ(110万円以下であれば申告不要)、
110万円を超えた部分には贈与税が課せられます。
相続開始3年前(令和6年以降、7年前に改正)に取得した贈与財産は贈与税の課税価格に加算されます。
(納付済みの贈与税は税額控除。令和6年以降、相続開始4年前以降取得した贈与財産総額のうち、
贈与者ごとに100万円までは相続税の課税価額への加算は不要になります)
2. 相続時精算課税制度
累積贈与額2,500万円までは贈与税は非課税、2,500万円を超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課せられます。
現行では暦年課税のような基礎控除はないのですが、令和6年以降毎年、暦年課税とは別途で110万円の
基礎控除が設けられ、110万円を超えた部分について累積贈与額2,500万円までは贈与税非課税となります。
また、相続税申告時に、本制度の適用を受けた贈与財産は贈与時の価額で相続財産へ加算が必要ですが、
令和6年以降は基礎控除額を超えた部分の贈与財産のみの加算となります。
3. 結婚・子育て資金の一括贈与
令和7月3月31日までの間に、結婚資金(挙式費用、結婚披露費用、家賃敷金等の新居費用)又は子育て資金
(妊娠・出産等に関する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料)を贈与する場合、
結婚資金については300万円までの非課税枠、子育て資金については1,000万円までの
非課税枠が利用できる制度です。
4. 教育資金の贈与
令和8年3月31日までの間に教育資金(入学金、授業料、入学試験の検定料、修学旅行費、給食費、習い事の費用など)
を贈与する場合、1,500万円までの非課税枠が利用できる制度です。
5. 贈与税が非課税となるもの
扶養者が、生活費又は教育費に充てるために必要な都度渡す財産については非課税となります。
(生活費・教育費という名目であっても一括して贈与して預金したものは課税されます)