財産債務調書
2023.07.24
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
個人の確定申告の際に条件に当てはまれば提出する必要がある財産債務調書ですが、
提出すべき条件について改正があります。
現行
(1)と(2)のいずれにも該当する人
(1)その年の退職所得を除く各種所得金額の合計金額が2,000万円を超える
(2)その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産または
その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産
改正後
上記の(1)を満たしていなくても「その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者」
に該当すれば提出する必要があるという事になります。
この改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用されます。
この改正によって、確定申告を行わない場合でも財産債務調書は提出する必要がある
といったケースが考えられますが、そういった方は10億円以上の財産を保有しているという事かと思います。
財産債務調書を作成するという事は、現状の保有資産の洗い出しができるという事ですので、
調書の作成だけで終わらせずに、将来の相続を見据えての計画を練っていく
足掛かりとされるのが良いかと思います。