配偶者居住権の活用
2022.06.27
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
配偶者居住権の設定による相続対策の活用について解説します。
今回は、配偶者居住権を遺贈より設定する場合についてお話します。
遺贈により設定とは、具体的には、配偶者居住権を贈与する旨を記載した遺言書を作成し、
相続発生後に法務局に配偶者居住権の登記をした場合をいいます。
自分の死後も安心して住み続けられるように、との意図から遺言することが第一の目的です。
遺産分割がスムーズに進まないかもしれないと考えられるような場合には、良いでしょう。
第二の目的としては、建物の相続税評価額が下がるため、相続税がかかる場合には建物を相続する方の
税額を低くできる可能性があります(配偶者居住権も財産になるため相続財産の総額は変わりません)。
とはいえ、以前のコラムでも記載したとおりあまり登記された件数は多くありません。
残された家族が円満であったり、相続税がそもそも掛からないような場合にはあまり活用される
場面は無いかもしれません。
反対に、前妻(前夫)との子が建物を相続するような場合などは、上手く活用することで将来的には
子供が相続しながら配偶者が住み続けるような仕組みを作りやすいと思います。