配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、亡くなった人が所有していた建物に残された配偶者が
亡くなるまで無償で居住することができる権利で、令和2年4月1日以降に発生した相続から
新たに認められた権利です。
なぜこのような権利が認められるようになったか?それは法定相続分通りに相続しようとすると、
どうしても自宅がネックになるからです。例えば、次のような相続を考えてみましょう。
法定相続人:配偶者と子1人
相続財産:自宅 2,000万円、現預金 2,000万円
この場合の法定相続分はどちらも半分ずつですから、従来は配偶者が住み続けるために自宅を相続すると、
現預金は相続できない、ということになります。生活費が不足するために、やむをえず自宅を手放す
ということにもなりかねませんでした。
この権利を使うことにより、自宅の評価を所有権と居住権に切り分けることができます。
上記の例では結果によっては次のような分割になることもありえます。
この場合、配偶者は法定相続分を相続しつつ、現預金も受け取ることができます。
配偶者:配偶者居住権 800万円、現預金 1,200万円
子:所有権 1,200万円、現預金 800万円
切り分けた場合に所有権と居住権がそれぞれいくらずつになるかは配偶者の平均余命や
建物の耐用年数などで決まるため、一概には言えません。しかし、結果によっては配偶者の生活費を確保しつつ、
安心して住み続けられる、というメリットもありますので、一度は検討してみる必要はあると言えます。
ところで、制度開始から2年経過したものの配偶者居住権を登記した件数は、令和2年中が129件、3年中が880件です。
徐々に増えてきているとはいえ、相続発生全体の件数からすれば極めて少数派になっています。
制度開始と同時期に新型コロナウィルス感染症の影響が拡大し、報じられる機会が少なかったことを差し引いても、
制度自体がまだまだ知られていないように思われます。
次回以降の記事では、具体的な例をお伝えします。