土地価格の減算方法
2022.02.28
大阪事務所
相続等の申告とコンサルティング
相続が発生した際には様々な財産を相続税を計算するための方法で計算する必要があり、
その中でも大半のケースで発生し、利用可能な特例が多いのが土地になります。
以前、小規模宅地の特例については記載させていただいた通りになります。
上記のほか、評価の方法として実際の土地を利用するのに不便だと言えるのであれば土地の評価額を下げることが可能です。
その一つには「利用価値が著しく低下している宅地」として、そのまま相続しても利用が難しい場合などであれば減額される可能性があります。
周辺道路・土地との高低差が大きく利用するためには盛り土などが必要な場合や、震動・騒音が著しい場合などが該当します。
建築基準法上の道路に接していない場合は「無道路地」
近くの道路と接道していてもその距離が短い場合には「間口狭小」
として土地の利用価値が下がっているとみなして、相続税評価において減額されます。
利用が不便という点でいえば、面積が大きいために不都合がある場合なども含みます。
・首都圏・近畿圏・中部圏の三大都市圏の一部の地域にある場合には500㎡以上の土地
・それ以外の場所であれば1000㎡以上の土地
上記のうち、地区や容積率など一定の要件を満たした土地であれば減額することが可能です。
その他、人に貸している土地や被相続人が事業に使っていた場合など、色々な減額の方法があります。
相続が発生した際には被相続人の利用状況なども併せて確認するようにしましょう。