インボイスの2割特例
2023.05.22
高槻事務所
基本業務
今回はインボイスの2割特例(小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置)
についてご紹介します。
この特例は、消費税の納税額を預かった消費税の2割とする制度です。
仮に、売上が税込1,100万円であった場合、納税額は消費税額100万円の2割で20万円となる計算方法です。
既存制度でもある簡易課税方式と計算方法は同じですが、簡易課税方式は業種によって割合が異なるのに対し、
本制度では2割固定となります。
特例を適用できる対象者は、本来消費税の申告義務がなかった事業者(免税事業者)で
インボイス制度に登録することに伴い、消費税の申告が必要となった事業者(課税事業者)となった者のみ
となっています。
本特例の特異な点として、適用にあたって事前の申請等は不要で、本来の計算方法か本特例による計算方法の
いずれにするかを申告時点で選択することができるという点が挙げられます。
なお、注意点としては、既に簡易課税選択届出書を提出している卸売業以外の事業者にとっては、
簡易課税方式によるか本制度によるかの比較になり、原則課税は比較検討できないことになっていることです。
設備投資の可能性や業績見込みが立ちづらい事業者にとっては原則課税方式と本制度の比較を出来るようにするため、
事前に簡易課税の選択をこの期間だけ取りやめしておくこともよいかもしれません。