NFTアートの会計処理
最近、ニュース等でよく耳にする「NFTアート」という言葉をご存じでしょうか。NFTアートとは、デジタルアートと「NFT」を掛け合わせた作品のことを言います。NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略で、仮想通貨のブロックチェーン技術を活用することで、デジタルアートを改ざんすることができない仕組みとなっています。結果、唯一無二の証明がされたデジタルアートとなり、2021年以降、以上規模が急拡大しており、高値で売買されています。その売買において、最大の特徴が、「仮想通貨」での取引となることです。今回は、取引ごとの会計処理について解説します。
※個人事業主を前提としています
<NFTアートの販売>
NFTアートが1ETHで売れた。なお、0.1ETHのGas代が発生した。
(時価:1ETH=300,000円)
暗号資産 270,000 / 売上高 300,000
支払手数料 30,000
※売上高は売却時の時価で認識します
<二次流通>
売却したNFTアートが二次流通し、0.3ETHを取得した。
(時価:1ETH=350,000円)
暗号資産 105,000 / 売上高 105,000
※売上高は二次流通時の時価で認識します
<期末時価評価>
個人事業主(所得税法上)は、保有している暗号資産について、期末時点で時価評価による収益・損失を認識しません
<保有している暗号資産を日本円に転換>
上記のETH全て(1.2ETH)を日本円に転換した。
(時価:1ETH=400,000円)
現金 480,000 / 暗号資産 375,000
差額※ 105,000
※事業所得となるか雑所得となるか個別判断となります
弊社では、漫画家やイラストレーター等のクリエイターのお客様が多いため、NFTアートの取り扱いについて、豊富な知識で対応しております。
申告等でお悩みの方は、ぜひ、一度お問い合わせください。