小規模企業共済
2020.11.27
大阪事務所
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12月に入り、年末調整や確定申告の時期となってきました。普段は、税金について無関心な方でも、この時期だけは少し気になる方も多いかと思います。そこで今回は、手軽に「節税」できる小規模企業共済について書かせて頂きます。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
【加入条件】
・常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等
【メリット】
・掛金は、税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除できる
・共済金の受取方法には、退職所得扱いになる『一括受取り』、公的年金の雑所得扱いになる『分割受取り』及び『一括受取りと分割受取りの併用』の3種類があり、受取時にも大きなメリットがある
・掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、無担保・無保証の契約者貸付制度が利用できる
【デメリット】
・掛金納付月数が6か月未満の場合の共済金A・共済金Bの額、12か月未満の場合の準共済金・解約手当金の額はゼロとなり、また、240か月(20年)未満で任意解約をした場合の解約手当金は、掛金合計額を下回る
いかがでしたでしょうか。老後の蓄えができ、節税メリットもある小規模企業共済制度ですが、12カ月未満の場合の場合には、掛捨てとなってしまいますし加入期間20年未満は元本割れとなってしまうなどのデメリットもありますので、税理士に相談して長期的な視点で加入するかどうか考えてみるといいかもしれません。