扶養控除の金額変更
2025.05.01
高槻事務所
トレンドニュース
【扶養親族の所得要件の変更】
基礎控除や給与所得控除の引き上げに伴って、扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下
(給与年収123万円以下)に引き上げられます。
【特定親族特別控除の創設】
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族を有する場合、その親族の所得金額に応じ控除を受ける
ことができます。所得要件及び控除額以下のとおりになります。
・親族の所得要件 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与年収123万円超188万円以下)
・控除額 63万円~3万円
控除額は親族の所得金額に応じ段階的に減額されますが、親族の給与年収が150万円以下までは
63万円の控除を受けることができます。