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扶養控除の金額変更

2025.05.01 高槻事務所 トレンドニュース

【扶養親族の所得要件の変更】

 基礎控除や給与所得控除の引き上げに伴って、扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下

(給与年収123万円以下)に引き上げられます。

 

【特定親族特別控除の創設】

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族を有する場合、その親族の所得金額に応じ控除を受ける

ことができます。所得要件及び控除額以下のとおりになります。

 

  ・親族の所得要件 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与年収123万円超188万円以下)

  ・控除額     63万円~3万円

 

 控除額は親族の所得金額に応じ段階的に減額されますが、親族の給与年収が150万円以下までは

63万円の控除を受けることができます。

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