インボイスの登録取りやめ
2025.04.01
京都事務所
トレンドニュース
インボイス制度が始まって1年と半年が過ぎ登録の取りやめを検討される事業者の方も増え
てきました。
今回はインボイスの登録を取りやめる際に気をつけなければいけない点を税務の観点から取
り上げます。
①状況によっては直ぐに取りやめる事ができない
令和5年10月1日を含む期に登録しておらずその翌期以後(3月決算法人→令和6年4月1日以後
個人事業者→令和6年1月1日以後)に登録した場合、2年間はインボイス登録を取りやめる事
ができません。
一方で令和5年10月1日を含む期に登録していれば上記の2年間の縛りはありません。
②届出書の提出期限が通常の提出期限より早い
翌期から登録を取りやめるには翌期の初日から起算して15日前の日までに届出書の提出が
必要です(例:3月決算法人→3月17日まで 個人事業主→12月17日まで) 。1日でも過ぎて
しまうと翌期はインボイス事業者のままとなります。他の届出書の提出期限が基本的に
月末までなので、同じと思わないように注意が必要です。
③登録を取りやめたからといって免税事業者に必ずなれるというわけではない
イ 基準期間(おおよそ2年前)の課税売上高(消費税売上)が1000万円を超えている
ロ 過去に消費税課税事業者選択届出書を提出しており、その取り下げをしていない
上記イの場合は、基準期間の課税売上高が1000万円以下にならない限りインボイス番号のな
い課税事業者となります。上記ロの場合は、インボイスの登録取りやめ届出書と共に消費税
課税事業者選択不適用届出書を提出する事で免税事業者となれます。取りやめをご検討の際
は担当税理士と相談される事をお勧め致します。