令和7年税制改正大綱 所得税控除
2025.02.03
高槻事務所
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令和7年税制改正大綱において、所得税の控除に関する改正として、以下が盛り込まれました。
・基礎控除(合計所得金額2,350万円以下の場合):48万円→58万円へ引き上げ
基礎控除(合計所得金額2,350万円超の場合) :段階的に引き下げになります。
・給与所得控除(最低保証額):55万円→65万円へ引き上げ
・特定親族特別控除(仮称)が創設 19歳以上23歳未満の親族が対象です。
これまでは上記親族の合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けられませんでしたが、
改正後は合計所得金額123万円までは扶養控除と合わせて一定の控除が受けられるようになります。
・上記改正に合わせて各種控除の金額要件が引き上げになります。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 … 48万円以下 → 58万円以下
ひとり親の生計を一にするこの総所得金額等の合計額 … 48万円以下 → 58万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 … 75万円以下 → 85万円以下
・23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料(新制度)の控除額上限引上げ … 4万円 → 6万円
(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各控除合計適用限度額は現行と変わらず12万円)