解散・清算申告
2024.08.16
京都事務所
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法人が解散する際には、債権者への公告、財産目録の作成、残余財産の分配、清算結了の登記、
税務署や都道府県・市町村等への解散の届出など、様々な手続きが必要です。確定申告については、
通常の確定申告とは異なる特別な申告が2回必要となります。
1. 解散確定申告
法人が解散した日の属する事業年度の開始日から解散日までを1事業年度として行う申告です。
申告期限は、原則として解散日から2ヶ月以内です。
2.精算確定申告
解散事業年度の確定申告が済んだ後、清算が完了した時点でもう一度確定申告を行います。
この確定申告は、法人の残余財産が確定した日から1ヶ月以内に行う必要があります。
この申告では、法人の残余財産がないと見込まれる(債務超過の状態にある)場合、
前事業年度以前から繰り越された期限切れ欠損金を損金算入することが認められています。
なお、解散から残余財産の確定までの期間が1年を超える場合には、上記の確定申告とは別に、
解散日の翌日から1年間を1つの事業年度として確定申告を行う必要があります。
この確定申告の期限は、原則として事業年度終了から2ヶ月以内です。