成年後見人制度
2024.07.16
高槻事務所
トレンドニュース
成年後見人制度とは、判断能力が不十分な方を保護するための制度です。法定後見人と
任意後見人に分けられ、法定後見人を選任する場合には、親族が家庭裁判所に申し立て
を行います。
また、本人が自分の判断能力が不十分になった場合に後見人となってもらうよう、前も
って公正証書による契約で定めることができます。
成年後見制度を利用すると、成年後見人が本人の利益を考えながら、代理人として契約
などの法律行為を行うことができます。また、法定後見人は本人がした不利益な法律行
為を後から取り消すことができます。
<任意成年後見人の例>
賃貸用不動産を所有する方が、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を
結ぶ、といったケースが考えられます。もし認知症等で判断能力が低下した場合には、
不動産の管理や財産の管理を任意後見人契約を結んだ子供が行うことが可能です。
具体的には、入金の管理や督促、修繕の手配、入退去の契約などが考えらえます。
なお、任意後見人は親族を指定することができますが、法定後見人は財産規模や状況
によって司法書士など専門家が裁判所から指定される場合があります。
後見人は本人の財産を守ることが役割ですので、大規模修繕や建て替え、売却、買い替
えなどは積極的に行えない場合がありますのでご注意ください。