成人年齢引き下げ<相続税関係>
2022.04.01
高槻事務所
トレンドニュース
民法の改正で令和4年4月1日より成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。
2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日~2004年4月1日生まれ)はその日をもって成人とされ、2022年4月1日時点で18歳未満の方(2004年4月2日以降生まれ)は18歳の誕生日をもって成人に達することになります。この改正に伴い、相続税・贈与税の以下のような規定においてもその内容が改正されることとなります。
・相続税の未成年者控除(控除額が減額)
・贈与税の相続時精算課税制度(受贈者の適用年齢が緩和)
・直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(受贈者の適用年齢が緩和)
・非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除(受贈者の適用年齢が緩和) 等
また、遺言書が無い場合等、相続人間で遺産分割協議を行うこととなりますが、この相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者本人は分割協議に参加できず、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。ここでの未成年者の定義も令和4年4月1日以降は18歳未満に変更となります。なお、相続が開始(被相続人が死亡)した日時点で未成年であっても、遺産分割協議時点で18歳以上であれば上記の特別代理人の選定手続きは不要となりますので、17歳の相続人がいるようなケースではご留意ください。