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令和2年税制改正大綱 所得税

2020.01.15 京都事務所 トレンドニュース

○少額投資非課税制度(NISA)

 

つみたてNISAの勘定設定期間を2042年12月31日まで5年延長する。現行の一般NISAの勘定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置を創設する。

 

 

○エンジェル税制

 

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる特定中小会社の範囲に、内国法人のうち設立後10年未満の中小企業者に該当するもので金融商品取引法に規定する特定の登録業者を通じて投資されることなど一定の要件を満たす株式会社を加える。

 

 

○寡婦控除

 

扶養家族その他その者と生計を一にする子を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることを加える。

未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。寡婦に寡夫と同じ所得制限(500万円)を設ける。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は控除の対象外とする。

 

 

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