消費税率 8%から10%に
2019.10.01
高槻事務所
トレンドニュース
10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられました。しかし、「新聞の定期購読契約に基づく譲渡」及び「飲食料品の譲渡」は軽減税率の対象となるため、引き続き8%です(本年6月号で詳述)。このほか、締日や契約期間の関係上、10月以降の取引であっても8%とする経過措置があります。
1. 旅客運賃
乗車日が10月以降の切符を9月以前に購入した場合は、8%になります。10月以降の有効期間が含まれている定期券を9月以前に購入していても8%です。一方、ICカードに9月以前にチャージした分を使って10月以降に購入する場合は10%になりますのでご注意ください。
2. 電気料金・水道光熱費など
9月中に使用した分については、請求や支払いが10月以降でも8%のままです。9月分と10月分をまとめて請求する、という場合は、9月分と10月分で税率を使い分けるということになります。
3. 請負工事・賃貸借契約
完成・引渡が10月以降の工事で本年3月以前に契約したものの代金は8%となります。また、本年3月以前に契約した賃貸借契約についても、一定の要件を満たす場合、次の更新があるまでの代金は8%のままです。
8%と10%の取引が混在する領収書については、その内訳を明示して発行する必要があります。また、経理担当者におかれましては、仕訳を入力する際、会計システムの税率設定が合っているか、領収書に8%の取引が混ざっていないか(電気料金などは特に要注意です)をよく確認するようにしましょう。