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節税保険対策通達 確定

2019.08.01 京都事務所 トレンドニュース

 TREND NEWS 205号でもお伝えした、いわゆる法人向けの節税保険を封じる改正法人税基本通達が6月28日に正式に

公示されました。前回お伝えした改正案から一部変更点や追加事項( 下記(3))はあるものの、最高解約返戻率3つ

の区分や資産計上額等に変更はありません。確定した内容は下記のとおりです。

 

(1)改正後も全額保険料の損金算入が認められる定期保険等

①保険期間3年未満 

②最高返戻率が50%以下 

③最高返戻率が70%以下かつ年間保険料が30万円以下(改正案:20万円以下)

 

(2)最高返戻率が50%超の保険料の取り扱い <令和元年7月8日以後契約分から適用>

①50%超70%以下・・・(保険期間の前半4割)40%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金

②70%超85%以下・・・(保険期間の前半4割)60%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金

③85%超・・・(開始から10年)最高返戻率×90%資産計上

(10年~ピーク時)最高返戻率×70%資産計上 (ピーク時~)100%損金

 

(3)解約返戻金のない定期保険や医療保険などの第三分野保険 <令和元年10月8日以後契約分から適用>

(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料払込期間が保険期間より短いもの)

・・・年間保険料が30万円以下の場合は、支払日の事業年度での損金算入を認める

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