特別寄与料の創設
2019.07.16
京都事務所
トレンドニュース
約4 0 年ぶりの相続法の改正により、「特別の寄与の制度」が2 0 1 9 年7 月1 日より創設されます。この制度において、従来相続人にのみ認められていた「寄与料」の請求の権利が、被相続人の親族※にも「特別寄与料」として認められるようになります。※6 親等内の血族、3 親等内の姻族(相続人を除く)
「特別寄与料」
被相続人に対して無償の療養介護や労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に相続人に請求できる一定の金銭例)長男の妻が、亡くなられた方(義父又は義母など)に対して無償で介護や事業の手伝いをしていた場合など
「金額の算定」
基本的には、相続人内の話し合い(遺産分割協議)により金額が決定されますが、折り合いがつかない場合は家庭裁判所における調停で金額が決定されることになります。金額の目安としては、「療養介護(労務の提供)の日当分 × 日数」が想定されます。
この制度は、2 0 1 9 年7 月1 日以降に発生した相続から効力が認められます。「特別寄与料」の請求期限は、被相続人が亡くなったこととその相続人のことを知った日から6 カ月以内、又は被相続人が亡くなってから1 年以内のいずれか早い日になりますので注意が必要です。