税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

平成 29 年路線価について

2017.09.25 京都事務所 トレンドニュース 相続等の申告とコンサルティング

国税庁より 7 月 3 日に平成 29 年分(1 月 1 日時点)の路線価が公表されました。
路線価は、相続税や贈不税を計算する際の基礎となる土地評価額を指し、公示価額の 8 割が目安となります。

今年の標準宅地の全国の平均増減率は、前年比+0.4%で 2 年連続の上昇となりました。

近畿二府四県で最も高い路線価は阪急百貨店前御堂筋のエリア(1,176 万円/㎡)で 34 年連続となっています。
また、上昇率に着目すると心斎橋筋 2 の戎橋ビル東側エリア(36%、1 位)を筆頭に、天王寺区悲田院町(5 位、22.9%)、浪速区難波中 2 丁目エリア(6 位、20.9%)、阿倍野区阿倍野筋 1 丁目エリア(10 位、15.3%)などミナミ近隣が大きく上昇しています。上昇の原因としては、住宅需要が堅調であること、訪日外国人のインバウンド需要が増えたこと、訪日外国人の利用増が目立つ簡易宿泊所がミナミ近隣に集中していること、等が考えられます。

路線価の上昇は相続税・贈不税の増加に直結します。所有財産の多くが丌動産である方は影響を検討しなければなりません。また、土地の形状や場所によっては路線価での評価が実際の取引価額よりも高額になってしまう場合もあります。しかし、その場合は路線価ではなく、実勢に即した評価によって計算し、相続税の納付をすることが可能です。

相続税の申告の際、選択する計算方法によっては土地の評価額が大きく異なる場合もありますので、土地の評価方法の選択には注意が必要です。

相続税・贈不税の申告に関するお悩みは、ぜひイースリーパートナーズにご相談ください。

タグ一覧