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住宅取得等資金贈与の注意点(事例)

2025.05.12 高槻事務所

 家を購入する、建てる、リフォームをするというのは人生の中でも最も大きな支出の1つです。

多くの人が住宅ローンを利用し、自己資金とのバランスを考えて購入を検討します。

 また、最近では親が子や孫の住宅取得を支援するケースが増えています。

原則的には家族間であっても資金を贈与すれば「贈与税」がかかってしまいますが、

住宅取得等のための資金贈与については一定の要件を満たすことで、最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。 

 ただし、この特例の要件は複雑で、誤りやすいものとなっているため注意が必要です。

特例適用の失敗事例をいくつか紹介します。

 

〇 事例① 申告を忘れており、期限後申告となったケース

 R5年に母から500万円の贈与を受け、同年に建物を新築・居住開始した。

 しかし贈与税の申告義務があることを申告期限後のR6年4月に気づいた。

 ⇒ 特例適用には期限内の申告が要件とされているため、当該贈与に対して適用できず、

 500万円の暦年贈与として贈与税がかかってしまいます(当然、期限後であっても申告・納税は必要です)。

 

〇 事例② 居住開始が遅れてしまったケース

  R5年に母から500万円の贈与を受け、住宅を購入した。期限内に申告等の手続きは全て完了している。

 しかし、転勤の都合により、実際に住み始めたのはR7年の1月となった。

 ⇒ 特例適用には贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する、

 もしくはその後遅滞なく居住することが確実と見込まれることが求められます。

 原則、翌年12月31日までにその家屋に居住していないときはこの特例は適用できないので、

 修正申告で贈与税を納める必要があります。

 

〇 事例③ 贈与された資金を住宅等以外に使用したケース

 R5年に母から500万円の贈与を受けた。その資金を車の購入のために使用した後、

 同年中に住宅を購入・居住を開始した。

 ⇒ 特例適用には贈与を受けた住宅取得等資金の全額を充てることが求められるため、

 資金を他の用途に使用してしまった場合にはこの特例を適用することはできません。

 

以上のように、贈与・申告・新築等・居住のタイミングが重要な制度となっています。

 

 他にも特例適用のための適用要件が複数ありますので、

住宅資金等贈与を検討されている方は、

ぜひ税理士法人イースリーパートナーズにご相談ください。

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