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システムエンジニア(SE)の開業

2023.04.24 高槻事務所

 企業に勤めながら、副業などで勤務先以外から個人的に仕事を受注しているSEの方は多いと思います。

このように給与以外の収入が発生した際に、どのような手続きをするべきなのか、

迷うことがあるのではないでしょうか。ケース毎に解説していきます。

 

(1)副業収入が少ない場合

 副業の収入が、勤務先の給与に比べて僅少(概ね10%以下)である場合には、

副業の収入は、雑所得に該当します。雑所得の場合には、特に届出などは必要ありませんが、

確定申告は必要です。収入から必要経費を差し引いた金額を、所得として確定申告をして下さい。

ただし、その金額が20万円以下であれば、確定申告不要です。

 

(2)副業収入が多くなってきた場合

 副業の仕事が大きくなり、収入の柱となってきた場合には、雑所得ではなく、

事業所得と考えることができます。

事業所得となった場合には、税務署へ「開業届出」「青色申告承認申請書」の届出をしましょう。

届出をすることで、事業所得として青色申告をすることが可能となります。

青色申告は、帳簿書類や決算書の作成の必要がありますが、所得金額から65万円を控除する恩恵があります。

 事業所得は社会通念上事業と認められる必要があります。事業所得として認められない場合には、

青色申告することができません。判断が難しい部分ですので、迷った場合には、ご相談下さい。

 

(3)個人受注の仕事がメインになった場合

 副業としていた収入が勤務先の収入を超えた場合や、勤務先を退職して個人で受注する仕事だけになった場合など、

フリーランスとして個人受注の仕事がメインになったときは、「開業届出」「青色申告承認申請書」を届出し、

青色申告をしましょう。

 事業が大きくなり、従業員を雇う場合には、税務署へ「給与支払事務所等の開設届」を届出し、

労基署・年金事務所・ハローワークで各種手続きをする必要があります。

また、消費税の課税事業者となる場合も、税務署へ届出が必要となります。

 

 

 弊社では開業に関する手続きのサポートを行っております。無料相談も実施していますので、お気軽にご相談下さい。

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