認知症になる前の相続事前対策
2018.12.24
高槻事務所
相続のご相談を受ける中で、相続人や推定被相続人が「認知症で意思決定ができない」と
いったケースがありますが、このような場合、相続対策が極端に限定されてしまい
積極的な対策がほとんどできなくなるといった状況に陥ることがあります。
意思決定ができない状態では成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、以後、
成年後見人に預金の出金などの手続きをしてもらうことになるのですが、
成年後見人は財産を守ることに主眼を置いていますので、贈与等の相続税対策は勿論、
不動産の購入や売却も自由にできなくなります。
そのような事態となる前に、次のような方法を活用することで
財産活用や節税などの相続対策ができるようになります。
①民事信託
活用例として「委託者」が「受託者」に財産管理の委託契約を締結する方法があります。
もう少し具体的に言えば、父親が長男にこの不動産を自由に扱ってよいといった
信託契約をすることで、長男が賃貸・売却等の手続きを進めることが可能となります。
②遺言
相続人のうちに痴呆症などによる被後見人がいる場合、分割協議は本人ではなく
後見人とすることとなりますが、上記の通り後見人は財産保護を前提としていることから
納税額等を考慮して自由に分割をすることが困難となります。
そこで、遺言を残すことによって相続発生時に特例の適用が可能となったり、
二次相続の節税を考慮した分割が可能となります。
相続は事前準備が大事です。ご家族のためにも万が一に備えて、
思い立った時に相続対策を進められることをお勧めいたします。