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生前贈与による節税

2018.12.17 高槻事務所

 「110万円までは税金がかからない」というのを耳にしたことのある方は多いのでは

ないでしょういか?では、この110万円というのはどのようにして相続対策になるのか、

その仕組みについてご説明します。

 

相続税は簡単にいうと亡くなられた方が亡くなられた時点で持っていた財産(正確には債務控除が

あったり複雑な計算があります)に課税されます。そのため、亡くなる前に財産を減らしておけば、

相続税も少なくなります。それなら生前に親族や親しい友人に財産を譲って減らしておきたいという

考えが出てくるかと思いますが、そこには贈与税という問題が出てきます。贈与税とは個人からの

贈与によって取得した財産に課税される税金で、その財産を譲り受けた人に贈与税が課税されること

になります。しかし、この贈与税は1年間で110万円までは非課税とされています。つまり、

毎年110万円なら贈与税がかからずに財産を減らしていくことができるということです。

これが「110万円以内の贈与」と言われているものです。また、この110万円というのは財産を

もらう人それぞれに非課税枠がありますので、例えばお子さんが3人いれば、それぞれ110万円ずつ、

計330万円を1年間に贈与できることになります。

 

注意点は、あくまで1年間に非課税でもらえる金額ですので、ご両親それぞれから110万円ずつ

もらうことはできません。

また、被相続人が亡くなる3年以内の贈与については相続税の計算で相続財産に足し戻して再計算されます。

 

相続対策をお考えの方は、まずはこの110万円以内の贈与を検討してみてはいかがでしょうか。

土地建物などを110万円ずつ贈与するのは費用や手続き面で難しいですが、預金などであれば、

計画的に贈与することができるかと思います。

 

相続対策のシミュレーションや詳細な計画を検討したいという方は是非、

イースリーパートナーズまでお問い合わせください。

 

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