平成30年分路線価公表
2018.07.05
大阪事務所
国税庁は平成30年7月2日、相続税や贈与税の算定基準となる平成30年分の路線価(1月1日現在)を発表しました。大阪国税局管内の近畿2府4県では、平均変動率はプラス0・6%と3年連続で上昇しました。その中で大阪、京都両府は好調を維持し、滋賀県が10年ぶりに上昇に転じました。残る3県は下落が続き、兵庫、奈良は下げ幅が拡大し、和歌山県は縮小しました。
そもそも路線価とは、相続税の土地の計算をする時に使用するものです。毎年7月1日に国税局・税務署で公表されます。路線価は、一般の土地の取引に対して指標である公示地価の80%程度を目安に決定されます。
路線価が上昇傾向にあることは景気判断としては喜ばしいことではあります。一方でご自身がお持ちの土地の相続税評価が上昇し、相続税を納付する必要性がなかった方も申告しなければならないケースがでてきたり、贈与を検討される方はそのタイミングを検討する必要が出てきます。
土地の評価はその用途、形状や広さ、周辺の道路の状況、相続人の状況によって大きく変わります。土地に関する相続税、贈与税が気になる方はお気軽にお問合せ下さい。