期首から「さかのぼって」インボイス登録を受けられる??
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
既に課税事業者であった事業者の方は登録済みかと思いますが、中には免税事業者であっても、
経営上の戦略としてインボイス登録を検討されている方もいるかと思います。
登録番号を取得する場合には税務署への申請が必要ですが、
申請があったとしてもすぐに登録できず、最短でも15日前の手続が必要です。
また、原則的にはインボイス事業者かどうかは年ごと(法人の場合は事業年度ごと)の選択のため、
タイミングを逃してしまうとその年は登録を受られません。
しかし、次の場合は年の中途からの登録や期首からさかのぼっての登録が可能です。
今回はインボイス登録の例外について説明します。
①経過措置期間内の場合
インボイス制度によって消費税の制度が大きく変わりました。
そこで国税庁側も経過措置を用意しており、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に限り
年の中途からの登録を認めています。
この期間内であれば申請日から15日後以降の登録希望日を記載することで、同日から登録されることになります。
(登録日から消費税課税事業者となるため、登録日前後でそれぞれ消費税の計算をする必要があります。)
②新規開業等の場合
新規開業の場合はその年の終了日までに登録申請書を提出することで年初からさかのぼって登録を受けることが出来ます。
また、新規開業「等」には「過去2年以上課税資産の譲渡等がなかった事業者が事業を再開した場合」や
「非課税資産の譲渡等のみを行っていた法人が新規事業を開始した場合」が含まれており、
たとえば次の事業者は年初もしくは期首からさかのぼってインボイス登録を受けられます。
・前年末(法人の場合は前事業年度末)からさかのぼって2年以上にわたって
課税売上げとなる取引をしていない事業者が新規事業を開始した場合
・昨年までは居住用マンションの賃貸のみを行っていた法人が事業用物件の賃貸を開始した場合
参考法令等
消費税法第57条の2
平成30年改正消費税法施行令附則15条
消費税法基本通達1-4-7、1-4-8