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競走馬の税務

2025.05.02 大阪事務所

馬主となり、競走馬事業を始めると、出走に対する賞金に対して税金の申告が必要になります。

今回は競走馬事業における税金について基本的な考え方を解説します。

 

〇競走馬の購入から育成まで

 競走馬を購入するとその購入費用は税務上固定資産として計上され、耐用年数に応じて減価償却を行います。

競走馬の耐用年数は4年とされていますので、4年かけて経費を計上していきます。

 ただし競走馬を購入してから、競走馬登録が終了するまでの育成期間は減価償却をすることはできず、

競走馬登録後から減価償却をしていくことになります。この育成期間に支払った厩舎への預託料等については取得原価に算入し、こちらも競走馬登録後から減価償却していくことになります。

 この減価償却の開始時期については、早期特例登録制度(注1)を利用すると最短で馬齢1歳の9月から減価償却を始めることができます。また、一律に馬齢2歳の4月から減価償却を始めるという方法もあり、この方法は3年間継続して適用する必要があります。

 

〇競走馬登録後

 競走馬登録後は、出走に際しての賞金等は収入となり、預託料等の支払いは経費となります。賞金等の収入から、預託料や減価償却費等の経費を差し引いた金額が利益となり税金がかかります。これが赤字の場合は他の収入と損益通算をしたり、次年度以降に繰り越したりできますが、法人馬主か個人馬主かによって扱いが変わってきます。

特に個人馬主の場合は事業が事業的規模に該当するかが重要となります。

また、所有している競走馬を売却した際も税金が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

 

このように、競走馬事業を始めるうえで適切に税務処理をすることで、多額な税金が発生するリスクを抑えることができます。競走馬事業を始められる場合は、ぜひ弊社にご相談ください。

 

(注1) 早期登録特例制度 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160601/index.htm

 

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