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成人年齢引き下げによる相続・贈与への影響

2022.05.15 大阪事務所

 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これによって、18歳・19歳の方も親権者の同意なく、ローンの契約やクレジットカードの作成、携帯電話の購入などをすることができました。

 相続や贈与についても影響がありますので、その主な内容について解説していきます。

 

1.未成年者控除

 相続税の計算上、未成年者に対しては算出相続税額から一定額の控除を受けることができます。今までは20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を控除することができましたが、改正後は18歳に達するまでの年数となりました。現在20歳未満の方は、控除額が減るため、実質的に増税となります。

 

2.暦年課税制度

 1年間に贈与された財産の合計が110万円を超えると、超えた部分に一般税率又は特例税率を乗じた金額の贈与税が課税されます。今までは、父母や祖父母(直系尊属)から財産をもらい、財産をもらった年の1月1日時点で20歳以上であれば、税負担が軽くなる特例税率を適用することができました。改正後は、財産をもらった年の1月1日時点で18歳以上であれば、特例税率を適用することができます。

 

3.相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、財産を贈与した場合に選択して行う贈与の課税制度です。この制度は、贈与年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属から、同日において20歳以上の子や孫に贈与した場合に、選択適用することができました。改正後は、同日において財産をもらった方が18歳以上であれば、選択適用することができます。

 

4.遺産分割協議

 遺言書がない場合に、相続した財産を相続人間で分けるためには、遺産分割協議が必要となります。相続人のなかに未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けるなどして、代理人がその未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。改正により、遺産分割協議の時点で18歳以上であれば、代理人を立てず、自ら遺産分割協議に参加することができるようになりました。

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